https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180717-00000031-jij-pol
安倍晋三首相は17日午前の非常災害対策本部の会議で、西日本豪雨の被災者が応急仮設住宅に入居できる要件を緩和する方針を明らかにした。
住宅半壊の場合でも、土砂や流木などの被害によって居住できなければ、全壊の場合と同様に被災府県の判断で入居できるようにする。
災害救助法に基づく応急仮設住宅への入居について、現行の運用では自宅が全壊、大規模半壊した場合に限定している。半壊でも入居を認める対応は、2016年の熊本地震で行われており、豪雨災害では初めて。
首相は「猛暑が続く中、被災者の生活の再建を本格化するため、避難所からプライバシーが確保された住まいに、できるだけ速やかに移っていただくことが重要だ」と述べた。
住宅半壊の場合でも、土砂や流木などの被害によって居住できなければ、全壊の場合と同様に被災府県の判断で入居できるようにする。
災害救助法に基づく応急仮設住宅への入居について、現行の運用では自宅が全壊、大規模半壊した場合に限定している。半壊でも入居を認める対応は、2016年の熊本地震で行われており、豪雨災害では初めて。
首相は「猛暑が続く中、被災者の生活の再建を本格化するため、避難所からプライバシーが確保された住まいに、できるだけ速やかに移っていただくことが重要だ」と述べた。
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